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顧問税理士を変更する2つのタイミングと事前準備、伝える変更理由について

節税セミナーを開催していると、顧問税理士を変更したいという方に会うことが多くなります。
これわかりやすいわ。。。
皆さん、顧問税理士を変更するということに対しては、かなり慎重かつ恐怖心を頂いているようですね。
顧問税理士を変更したいという社長に限って、現行も顧問税理士が各種資料を全部持っているということがあります。このパターンの場合、顧問税理士を変更を決行してから、資料の回収を依頼しても、非協力的だと思った方が良い
 
顧問税理士変更に最適なタイミングは次の二つ
決算期末日後2〜3ヶ月経過した法人税申告書を提出した直後
税務調査が完了し、修正申告書を提出した直後

よほどのことがない限り、1度税務調査を受けた年度の分を調査されることはありません。
 
税務署は顧問税理士を変更した会社を狙っている。
顧問税理士が税務署に自社の情報を垂れ込み税務調査が来る
これらはいずれもデマであり社長の思い込みです。
 
顧問税理士を変更することによる本当の不利益は、社長が考えているようなものではありません
過去の決算書がもらえない
過去の会計帳簿(元帳、仕訳帳)がもらえない
過去の会計ソフトのバックアップデータがもらえない
過去の決算内訳書の「その他」の中身が解らない
過去の税務署への届出内容が開示されない
過去の株主総会、取締役会議事録がもらえない
e-Tax、eLtaxのログイン情報を教えてもらえない
 
何にしても、顧問税理士に全てを委ねるというのはリスクがあり、最低限の主体性と情報の確保が必要ということです。
ですから、先に説明した「本当の不利益」を解消することが一番大事です。
あとは、お伝えしたいずれかのタイミングに、定番の断り文句を使って断れば、なんの問題もおきません。安心して顧問税理士を変更して大丈夫です。
いま起きている問題が顧問税理士を変更することで解決する問題なのかどうか?については、慎重に検討して頂きたいと思います。